概要
申請条件や添付書類が複雑なため、事前に契約されているケアマネジャーや役場窓口へご相談ください。
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
事前申請は工事着工までに申請が必要です。介護保険の対象と確認されてからの着工となります。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 正式名称
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
必須
申請者は、要介護・要支援認定を受けた介護保険被保険者本人です。
●工事費見積書
必須
改修箇所ごとの名称・内容・数量・単価・金額が記載されている見積書が必要です。(「○○一式」といった書き方は不可)
申請者への見積書であることが必要です。(家族名等は不可)
事前申請日以前の日付で作成されていることが必要です。
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
ケアマネジャー等が作成し、総合的状況・改善をしようとしている生活動作の具体的な困難な状況・住宅改修目的・期待効果等が明確に記載されたものが必要です。
現地確認日、作成日が事前申請日以前の日付であることが必要です。
●住宅改修後の完成予定の状況がわかる図面と写真(撮影日の日付入り)
- 正式名称
- 住宅改修後の完成予定の状況がわかる図面と写真(撮影日の日付入り)
必須
どの部分・位置に対象物を取り付けるかが明記された写真が必要です。
改修箇所全体が納まっている写真が必要です。(大きすぎて見にくい、小さすぎて分かりにくい、ピントが合っていない写真は不可)
平面図と展開図の両方が必要です。(既設の手すりは図面に明記してください)
家全体がわかる図面が必要です。
●住宅改修の承諾書(住宅所有者が被保険者でない場合)
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)の方は医療保険者名、保険者番号および医療保険被保険者証記号番号がわかる資料
委任状、受任者の本人確認書類(代理人申請の場合)
手続方法
窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
長寿福祉課(役場1階)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
0748-52-6501(直通電話)
関連リンク
詳しくはこちら
日野町ホームページ
所管部署
日野町長寿福祉課高齢者福祉介護担当
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:滋賀県日野町
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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