概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●施設入所等がわかる書類
・児童手当対象児童全員が施設入所する場合のみ必要です。
・施設入所等の事由による場合は、施設入所等がわかる書類の写しを(添付)提出してください。
・オンライン手続の場合、写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。
●児童の戸籍抄本(未成年後見人でなくなった場合)
別途原本の提出が必要
・未成年後見人でなくなった場合のみ必要です
・原本をご提出いただく必要があります
・オンライン手続の場合、写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出のうえ、別途原本を提出してください
手続に必要な持ちもの
本人を確認できる書類(免許証等)
手続方法
窓口、オンライン
※窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせください。
【連絡先】
保健福祉課子育て支援係
保健福祉総合センター「あいくる」(南幌町中央3丁目4−26)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
電話:011-378-5888
関連リンク
南幌町公式HPページ
https://www.town.nanporo.hokkaido.jp/health/
所管部署
南幌町役場 保健福祉課子育て支援係
根拠法律・条例等
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市区町村:北海道南幌町
手続 :受給事由消滅の届出
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