北海道南幌町

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった人
  • (例)
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・他の市区町村に転出した
  • ・公務員になった
  • ・お子さんが施設等に入所した
  • ・別居等によりお子さんを監護しなくなった
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●施設入所等がわかる書類

・児童手当対象児童全員が施設入所する場合のみ必要です。
・施設入所等の事由による場合は、施設入所等がわかる書類の写しを(添付)提出してください。
・オンライン手続の場合、写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。

●児童の戸籍抄本(未成年後見人でなくなった場合)

別途原本の提出が必要

・未成年後見人でなくなった場合のみ必要です
・原本をご提出いただく必要があります
・オンライン手続の場合、写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出のうえ、別途原本を提出してください

手続に必要な持ちもの

本人を確認できる書類(免許証等)

手続方法

窓口、オンライン

※窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせください。
【連絡先】
保健福祉課子育て支援係
保健福祉総合センター「あいくる」(南幌町中央3丁目4−26)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
電話:011-378-5888

関連リンク

南幌町公式HPページ

https://www.town.nanporo.hokkaido.jp/health/

所管部署

南幌町役場 保健福祉課子育て支援係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

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