概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- お子さんが留学する場合のみ必要です
●支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
- 正式名称
- お子さんと同居しない場合のみ必要です。
●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
未成年後見人として支給要件児童を監護する場合のみ必要です
●父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
父母指定者として支給要件児童を監護している場合のみ必要です
手続に必要な持ちもの
受給者となる方の普通預金通帳、受給者となる方の健康保険被保険者証(共済年金に加入されている場合)、個人番号(マイナンバー)がわかる書類、本人を確認できる書類(免許証等)
手続方法
窓口、オンライン
※窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせください。
【連絡先】
保健福祉課子育て支援係
保健福祉総合センター「あいくる」(南幌町中央3丁目4−26)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
電話:011-378-5888
関連リンク
南幌町公式HPページ
https://www.town.nanporo.hokkaido.jp/health/
所管部署
南幌町役場 保健福祉課子育て支援係
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第2条
- 児童手当法施行規則第3条
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市区町村:北海道南幌町
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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