概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、ご両親のうち所得の高い方の方が住む住所地の市区町村で認定を受けてください。
なお、公務員の方は勤務先への申請となります。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。
●別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
受給者となる方の普通預金通帳、受給者となる方の健康保険被保険者証(共済年金に加入されている場合)、個人番号(マイナンバー)がわかる書類
手続方法
窓口、オンライン
※窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせください。
【連絡先】
保健福祉課子育て支援係
保健福祉総合センター「あいくる」(南幌町中央3丁目4−26)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
電話:011-378-5888
関連リンク
南幌町公式HPページ
https://www.town.nanporo.hokkaido.jp/health/
所管部署
南幌町役場 保健福祉課子育て支援係
根拠法律・条例等
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市区町村:北海道南幌町
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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