北海道岩内町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付け等の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合、申請に基づき、費用の一部を当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費が支給されます。
手続を行う人
対象者本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須 別途原本の提出が必要

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●当該申請に係る居宅介護(介護予防)住宅改修費に係る領収書

正式名称
当該申請に係る居宅介護(介護予防)住宅改修費に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要

居宅介護(介護予防)住宅改修にかかった費用を確認するため、領収書の提出が必要です。

●介護支援専門員等が作成した「住宅改修が必要と認められる理由」を記載した書類

正式名称
介護支援専門員等が作成した「住宅改修が必要と認められる理由」を記載した書類
必須 別途原本の提出が必要

居宅介護(介護予防)住宅改修が必要な理由を確認するため、提出が必要です。

●住宅改修完成後の状態を確認できる書類

正式名称
住宅改修完成後の状態を確認できる書類
必須 別途原本の提出が必要

住宅改修が完成した後、どのような状態になったのかを確認できる書類が必要です。

手続に必要な持ちもの

・申請者のご本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
・被保険者のマイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口(役場庁舎1階 10番窓口)または郵送で必要書類を提出してください。

所管部署

健康福祉部長寿介護課 TEL:0135-67-7085

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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