北海道岩内町

教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込

教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 保育施設等の利用を希望する人
  • 教育・保育給付認定
  • 1号認定:
  • 幼稚園等での教育を希望する、3歳以上で小学校就学前までのお子さん(2号認定に該当するお子さんを除く)
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳以上で小学校就学前までのお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育所(認可保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、教育・保育給付認定※の申請を同時に行うことができます。なお、既に教育・保育給付認定を受けている方は、利用申込のみの手続も可能です。
※子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、担当課まで電話にて確認をお願いします。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、担当課まで電話にて確認をお願いします。

手続に必要な添付書類

●児童の保育が必要となる事由を証する書類

別途原本の提出が必要

【就労の場合】
就労証明書(様式)を作成いただき、郵送または窓口等で提出をお願いします。

【就労以外の場合】
就労以外の事由による申込みについては添付書類が異なります。詳しくは担当課まで電話にて確認をお願いします。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム、利用を希望する保育施設等または役場窓口(役場庁舎2階 16番窓口)で必要書類を提出してください。

所管部署

岩内町教育委員会子ども未来課 TEL:0135-67-7099

根拠法律・条例等

  • 岩内町保育所条例施行規則第3条

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