概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・受給者が他の市区町村に住所を変更したことにより児童手当等の受給事由が消滅した場合で、その住所の変更について、転出届に児童手当等の受給者であることを書いて提出した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続方法
本フォームまたは窓口(役場庁舎1階 7番窓口)で必要書類を提出してください。
所管部署
社会福祉課 TEL:0135-67-7083
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市区町村:北海道岩内町
手続 :児童手当の受給事由消滅の届出
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