北海道岩内町

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けた方
手続を行う人
対象者本人又は依頼を受けた方

概要

災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する申請手続を行うことができます。

手続に必要な添付書類

●被害箇所の写真(自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)

必須

※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォームまたは窓口(役場庁舎2階 12番窓口)で、必要書類を提出してください。
内容を審査し、発行準備ができ次第、ご連絡いたします。(窓口申請の場合はその場で審査いたします)
なお、申請に基づく証明書の発行には、1件につき300円の発行手数料がかかります。

所管部署

経営企画部危機管理課 TEL:0135-62-1011

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法第90条の2

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