概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●未成年者の戸籍謄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●別居監護申立書
受給資格者が支給対象児童と別居をしているが、児童を監護し、生計を同じくしている場合に必要となります。
手続方法
本フォームまたは窓口(役場庁舎1階 7番窓口)で必要書類を提出してください。
本フォームで申請された場合、必要な添付書類については、郵送にて提出をお願いします。
所管部署
社会福祉課 TEL:0135-67-7083
根拠法律・条例等
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市区町村:北海道岩内町
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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