概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
車庫等の非住家、動産については罹災届出証明書の発行となりますので、窓口又は郵送での手続となります。
手続期限
罹災の日から30日以内
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●罹災状況が確認できる写真
必須
●理由書
罹災した日から30日以内の期限を経過した場合提出が必要
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
総務部税務課(余市町役場1階窓口)
午前8時45分から午後5時15分まで
関連リンク
下記リンクから、各種証明書の申請方法や申請書類についてご確認いただけます。
罹災証明書・罹災届出証明書について
所管部署
余市町総務部税務課 TEL:0135-21-2115
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道余市町
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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