愛媛県松山市

相続人代表者指定届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
対象
  • 市県民税の納税義務者が賦課期日(1月1日)以降に死亡した場合において、納税義務を引き継ぐ相続人代表者になられた人
手続を行う人
相続人やその代理人

概要

相続人代表者指定届を電子で行うことができます。
納税義務者が亡くなられた場合に、納税義務を引き継ぐ相続人代表者の届出です。

手続期限

随時

手続書類(様式)

相続人代表者指定届

手続に必要な添付書類

●納税義務者と相続人分の次の(1)又は(2)の写し (1)マイナンバーカード (2)番号確認書類(通知カード等)及び身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証等)※被保険証を添付する際は被保険者等記号・番号等にマスキングをしてください。 相続人全員が相続を放棄されていた場合は、相続放棄申述受理通知書の添付が必要です。

●添付書類を電子データで添付していただくか、窓口または郵送で提出をお願いいたします。
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
●松山市役所市民税課10番窓口(本館2階)午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
●〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 市民税課個人担当宛

※添付書類の提出がなかったり、申請内容について確認事項がある場合は、連絡をする可能性がございます。日中にご連絡の取れる電話番号をご入力ください。なお、書類に不備があり、連絡が取れない場合は、申請が受け付けられないこともございます。

手続に必要な持ちもの

マイナンバーカード

関連リンク

松山市役所HPの相続人代表者指定届についての説明

相続人代表者指定届

所管部署

松山市役所 理財部 市民税課 個人担当

根拠法律・条例等

  • 地方税法第9条の2第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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