概要
相続人代表者指定届を電子で行うことができます。
納税義務者が亡くなられた場合に、納税義務を引き継ぐ相続人代表者の届出です。
手続期限
随時
手続書類(様式)
相続人代表者指定届
手続に必要な添付書類
●納税義務者と相続人分の次の(1)又は(2)の写し (1)マイナンバーカード (2)番号確認書類(通知カード等)及び身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証等)※被保険証を添付する際は被保険者等記号・番号等にマスキングをしてください。 相続人全員が相続を放棄されていた場合は、相続放棄申述受理通知書の添付が必要です。
●添付書類を電子データで添付していただくか、窓口または郵送で提出をお願いいたします。
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
●松山市役所市民税課10番窓口(本館2階)午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
●〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 市民税課個人担当宛
※添付書類の提出がなかったり、申請内容について確認事項がある場合は、連絡をする可能性がございます。日中にご連絡の取れる電話番号をご入力ください。なお、書類に不備があり、連絡が取れない場合は、申請が受け付けられないこともございます。
手続に必要な持ちもの
マイナンバーカード
関連リンク
松山市役所HPの相続人代表者指定届についての説明
相続人代表者指定届
所管部署
松山市役所 理財部 市民税課 個人担当
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛媛県松山市
手続 :相続人代表者指定届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。