愛媛県松山市

産前産後期間に係る国民健康保険料軽減申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  •  松山市国民健康保険被保険者の方で妊娠85日(4か月)以上の出産(予定を含む)の方
  •  (早産、流産、死産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
  •  ※出産日が令和5年11月以降の方
手続を行う人
対象者本人または住民票上同一世帯の方

概要

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割保険料および均等割保険料の軽減措置を受けるための手続きです。

手続書類(様式)

産前産後期間に係る保険料軽減届出書

手続に必要な添付書類

●母子健康手帳などの画像データ (出産予定日や出産日が確認できるページ)をご用意ください。 ※多胎妊娠の場合は全員分

必須

・出産予定日を確認することができる書類
(出産後に届出を行う場合は、出産日を確認することができる書類)
 例:母子健康手帳、医療機関が発行した出産予定日の証明書等
・単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類
・死産などにより届出を行う場合は、死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類
 例:母子健康手帳等

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

 申請をするにあたり、下記の内容を必ずご確認ください。

①対象の方について
・松山市国民健康保険の被保険者で、
 出産日が令和5年11月1日以降の方。
・妊娠85日(4か月)以上の出産(予定を含む)の方。
 (早産、流産、死産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

②受付期間について
・出産予定日の6か月前から届出ができます。
 出産後の届出も可能です。

③軽減対象期間について
・出産予定日(出産後の場合は出産日)が属する
 月の前月から4か月間が対象期間です。
 多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の
 場合は、出産予定日または出産日が属する月の
 3か月前から6か月間が対象期間です。

④軽減保険料について
・軽減対象期間の所得割と均等割の
 国民健康保険料が免除になります。
・世帯ごとに算出される平等割保険料は
 免除の対象外です。
・元々の保険料が限度額を超過している世帯では、
 相当額を免除適用したとしても限度額のまま
 保険料が変わらない場合があります。
・出産予定日で届出をした場合で、出産予定月と
 実際の出産月が異なる場合でも、当初の届出
 内容のまま適用します。
 改めて手続きをいただく必要はありません。
 ただし、出産日に合わせて該当月の変更希望の
 場合は改めて届出をしてください。
 該当月を変更して保険料を再計算いたします。

⑤その他
・ご提出いただいた書類の内容に不備があった
 場合など、ご本人様にご連絡させていただく
 場合があります。
・産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減
 申請は、本サイトで電子申請いただく以外に
 郵送申請や窓口での手続きも可能です。
 窓口での手続きを希望される場合は、
 母子健康手帳をお持ちのうえ、
 松山市役所 別館3階 健康保険課 2番窓口または支所窓口にお越しください。

関連リンク

手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。

【松山市公式ホームページ】産前産後期間国民健康保険料の軽減措置(産前産後期間に係る保険料軽減届出書)

所管部署

松山市役所 健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)

根拠法律・条例等

  • 松山市国民健康保険条例 第24条の4

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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