概要
職場等の健康保険・共済組合・船員保険、又はそれらの任意継続(国保組合は除く)の加入者が、後期高齢者医療制度へ移行(障害認定に伴う加入も含む)することにより、その被扶養者が新たに国民健康保険に加入する場合において、その加入する被扶養者のうち65歳から74歳までの方を「旧被扶養者」とし、申請に基づき国民健康保険料の一部が減免になります。
手続書類(様式)
後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険料減免申請書(旧被扶養者用)
手続に必要な添付書類
●「資格喪失証明書」等の書類又は「旧被扶養者異動連絡票」など
必須
手続方法
申請をするにあたり、下記の内容を必ずご確認ください。
①旧被扶養者の国民健康保険料について
・所得割額がかかりません
・均等割額が半額になります(旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以後、2年間)
※ただし、法定軽減(7割、5割軽減)該当者は対象外
・世帯内の国保加入者全員が旧被扶養者の場合は、平等割額も半額となります(旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以後、2年間)
※ただし、法定軽減(7割、5割軽減)該当者は対象外
※世帯内の国保加入者に旧被扶養者以外の方がいる場合は、平等割額の半額減免は適用されませんが、資格異動により年度途中で世帯内の国保加入者が旧被扶養者のみになった場合は、その時点が属する月から平等割額の半額減免が適用されます。
②減免措置の期間制限について
・均等割額・平等割額については、旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以後2年間を経過するまでの間に限り減免措置を行う期間制限があります。
なお、所得割額については当面の間、旧被扶養者に係る減免の実施を継続します。
③減免の終了について
下記に該当した場合は、減免終了となります。
・旧被扶養者が死亡した場合
・旧被扶養者が他の医療保険(市区町村国保以外)へ異動した場合
【補足】旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以後、2年間経過すると、均等割額・平等割額に係る減免措置が終了します。
④その他
・ご提出いただいた書類の内容に不備があった場合は、入力した連絡先にご連絡させていただく場合があります。
・旧被扶養者の国民健康保険料の軽減申請は、本サイトで電子申請いただく以外に窓口での手続きも可能です。窓口での手続きを希望される場合は、添付書類をお持ちのうえ、松山市役所 別館3階 健康保険課 2番窓口にお越しください。
関連リンク
手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。
【松山市公式ホームページ】後期高齢者医療制度への移行に伴う国保料の軽減等
所管部署
松山市役所 健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛媛県松山市
手続 :後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険料減免申請(旧被扶養者用)
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