愛媛県松山市

非自発的失業をされた方の国民健康保険料軽減申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 離職日に65歳未満(離職時点の年齢が満64歳以下)の方で、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者の方
  •  ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付される雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知の離職理由欄に以下の番号が入っている方
  •   「11.12.21.22.23.31.32.33.34」
  •  ※以下の方は対象外です。
  •   ・「特例受給資格者証」をお持ちの方(短期雇用の方)
  •   ・「高年齢受給資格者証」をお持ちの方(離職日時点で65歳以上の方)
手続を行う人
対象者本人または住民票上同一世帯の方

概要

就労の意思があるにもかかわらず、勤務先の倒産・解雇などの理由による失業者(非自発的失業者)が国民健康保険料の軽減措置を受けるための手続きです。

手続書類(様式)

特例対象被保険者等に係る届出書

手続に必要な添付書類

●「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」

必須

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の両面の画像データ(全体が明確に見え、離職理由欄に数字の記載があるもの)をご用意ください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

申請をするにあたり、下記の内容を必ずご確認ください。

①対象外の方について
・特例受給資格者証(短期雇用の方)または高年齢受給資格者証(離職日時点で65歳以上の方)は対象外です。
・「離職理由欄」の番号が「11.12.21.22.23.31.32.33.34」以外の方は、申請されても軽減は適用されませんのでご注意ください。

②軽減内容(計算方法)について
・軽減対象者の前年の給与所得を30%として計算します。
 ※前年の給与所得が0円の場合等、税額に変更がない場合があります。

③軽減対象期間について
・離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までが対象期間です。

④その他
・ご提出いただいた書類の内容に不備があった場合は、ご本人様にご連絡させていただく場合や雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の発行元に確認させていただく場合があります。
・非自発的失業者の国民健康保険料の軽減申請は、本サイトで電子申請いただく以外に窓口での手続きも可能です。窓口での手続きを希望される場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の原本をお持ちのうえ、松山市役所 別館3階 健康保険課 2番窓口または支所窓口にお越しください。

関連リンク

手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。

【松山市公式ホームページ】非自発的失業者に対する軽減措置(特例対象被保険者等に係る届出書)

所管部署

松山市役所 健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)

根拠法律・条例等

  • 松山市国民健康保険条例 第19条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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