愛媛県松山市

原付の新規登録

原動機付自転車の新規登録申請

  • オンライン申請
制度
対象
  • 原動機付自転車を購入または譲受けた人(法人)※個人の方で、松山市に住民票のない方は対象外です
手続を行う人
本人やその代理人 ※販売店の方は対象外です

概要

原動機付自転車の新規登録申請を電子で行うことができます。
新規登録申請とは、原動機付自転車を購入または譲受けた人(法人)がナンバープレートを取得するための申請です。すでに、ナンバープレートがついている場合は対象外です。
【注意】申請後、窓口にて、ナンバープレートと標識交付証明書をお渡しします。申請日から起算して8日以内にお越しください。郵送はいたしません。また、特定小型原動機付自転車や小型特殊自動車については、申請できません。なお、申請日から8日を過ぎると、再度申請が必要です。

手続期限

所有者等となった日から15日以内

手続書類(様式)

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

手続に必要な添付書類

●①販売証明書または譲渡証明書(販売店で購入した場合は販売証明書。個人から譲り受けた場合は譲渡証明書。)

必須

販売・譲渡証明書とは、「販売・譲渡人と譲受人の住所、氏名、連絡先」「車名」「車台番号」「総排気量または定格出力」が記載されたもの。譲渡証明書は、原則、署名が必要。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●②廃車申告受付書または車台番号(バイクに刻印された約10桁の英数字の番号)の刻印の写真

必須

廃車申告受付書とは、各市区町村等で発行されたもので、原本が必要。松山市で発行された受付書の場合は、再登録用の受付書が必要。車台番号とは、バイクに刻印された約10桁の英数字の番号。「E」が含まれる番号はエンジン番号の可能性があるため、要注意。

●③申請者の本人確認書類(運転免許証かマイナンバーカード)

必須

申請者とは、所有者や届出者(窓口に来る人)ではなく、ぴったりサービスで申請の入力をした人のこと。運転免許証の裏面に、住所変更等の記載がある場合は、裏面の写真も必要。

手続に必要な持ちもの

届出者(窓口に来る人)の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)。

手続方法

申請日から起算して8日以内に、市役所本館2階市民税課11番窓口にお越しいただき、①「ぴったりサービスで新規登録の申請をしたこと」②「受付番号」をお申し出ください。ナンバープレートと標識交付証明書をお渡しします。

関連リンク

原動機付自転車の新規登録についての説明

松山市役所HPはこちら

所管部署

松山市役所 理財部 市民税課 諸税担当 TEL:089-948-6302,6303,6305

根拠法律・条例等

  • 地方税法第463条の19、地方税法施行規則第16条、松山市市税賦課徴収条例第73条・77条

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