愛媛県松山市

自動車臨時運行(仮ナンバー)許可申請

自動車臨時運行(仮ナンバー)許可申請

  • オンライン申請
制度
対象
  • ・車検のための回送の場合:仮ナンバー受取日(来庁予定日)に車検が切れていなければなりません。
  • ・登録のための回送の場合:未登録自動車を新規登録等する目的のため、抹消状態でなければなりません。
  • ・封印取付けのための回送の場合:ナンバーの封印を棄損等した場合に再封印の目的で貸し出します。目的地が陸運局または自動車登録事務所でなければなりません。
  • ※目的が上記以外である場合は窓口にて申請いただくようお願いします。
  • ※松山市が運行経路上にある場合のみ申請可能です。
  • ※車検切れの自動車やナンバーのついていない自動車を単に移動させる場合、車検の必要のない車両(250cc以下のオートバイ等)、登録する意思のない自動車等は申請の対象にはなりません。

概要

自動車臨時運行(仮ナンバー)許可申請をオンラインで行うことができます。
オンラインで事前申請することで、窓口開庁時間に仮ナンバー及び許可証を受け取ることができます。
※事前に車検場の予約など計画を立ててから申請してください。
※受領場所は松山市役所本庁舎のみとなります。
※原則として運行の当日もしくは前日から貸出可能です。

手続期限

運行予定日の1週間前から申請できます。
来庁予定日の2開庁日までに事前申請を行ってください。

手続書類(様式)

自動車臨時運行許可申請書

手続に必要な添付書類

●自賠責保険証 ※原本

必須 別途原本の提出が必要

臨時運行期間中契約が有効なもの。保険期間の最終日は許可できません。

●申請に係る車の確認ができるもの ※原本

必須 別途原本の提出が必要

車台番号・車名・車体形状などが確認できる書類
例)自動車検査証※電子車検証(ICタグ付き車検証)の場合は「自動車検査証記録事項」、限定自動車検査証、自動車検査証返納証明書、登録識別情報等通知書、自動車通関証明書、完成検査終了証、メーカー発行の譲渡証明書 等

手続に必要な持ちもの

①自動車損害賠償責任保険証書(臨時運行期間中有効なもの)
②申請に係る車の確認ができる書類
 例)自動車検査証 
   ※電子車検証(ICタグ付き車検証)の場合は「自動車検査証記録事項」も必要
   限定自動車検査証
   自動車検査証返納証明書
   登録識別情報等通知書
   自動車通関証明書
   完成検査終了証
   メーカー発行の譲渡証明書 等
  ※書類は全て原本が必要。コピー不可
③来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)
④手数料750円/1件につき

手続方法

来庁予定日に市役所本庁舎2階市民税課11番窓口にお越しいただき「オンライン申請」とお申し出ください。
必要書類を確認後に仮ナンバーと許可証をお渡しします。

関連リンク

臨時運行許可制度とは

所管部署

松山市役所 理財部 市民税課 諸税担当

根拠法律・条例等

  • 道路運送車両法第34条第2項、自動車臨時運行許可取扱規則第2条、松山市自動車臨時運行許可規則第2条

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