概要
この制度は、同性間・異性間を問わず、法律婚の関係にない二人が、相互に協力して家族として対等な立場で継続的に生活する関係であることを市に届け出た場合、市が松山市ファミリーシップ届出受理証明書と松山市ファミリーシップ届出受理カード(以下、「受理証明書等」という)を交付するものです。
証明書には、子どもや親等の近親者の氏名も記載することができます。
※この制度は法律上の婚姻制度や養子縁組制度ではないので、法的な効力を有するものではありません。
令和7年2月3日(月曜日)8:30から入力可能です
手続期限
一人目の届出から14日以内に二人目の届出がない場合は不受理となります。
手続書類(様式)
様式第1号(第3条関係)、様式第4号(第8条関係)
手続に必要な添付書類
●婚姻していないことが確認できる書類(書類全体を写したものと、氏名のみを写したもの《漢字等の表記を確認するため》)
- 正式名称
- 戸籍個人事項証明書若しくは戸籍全部事項証明書又は独身証明書
必須
・3か月以内に発行されたもの
・独身証明書は本籍地の自治体のみで申請できるものですが、発行できない自治体があります。
・外国人の方は本国の大使館、領事館が発行する婚姻要件具備証明書(婚姻要件を満たしていることを証する書類)に日本語訳を添付の上、ご提出ください。
●通称名を使用している場合に必要な書類
- 正式名称
- 社員証、学生証、保険証、通称名で届いた郵便物、診察券、その他日常的に通称名を使用していることが確認できる書類
●近親者の住所が確認できる書類
- 正式名称
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
・3か月以内に発行されたもの
・本籍及び世帯主との続柄、住民票コードや個人番号(マイナンバー)の表示は不要で、この手続きに関係のある方のみの記載で構いません。
●近親者であることが確認できる書類
- 正式名称
- 戸籍個人事項証明書若しくは戸籍全部事項証明書又はその他近親者であることが確認できる書類
・近親者が15歳未満の場合…戸籍個人事項証明書又は戸籍全部事項証明書(いずれも原本)
・その他の近親者の場合 …戸籍個人事項証明書若しくは戸籍全部事項証明書又はその他近親者であることが確認できる書類(いずれも原本)
・3か月以内に発行されたもの
●様式第5号(第8条関係)
- 正式名称
- 「近親者の氏名等の記載に関する同意書(15歳以上)」(様式第5号)
・近親者が15歳以上の場合は、「近親者の氏名等の記載に関する同意書(15歳以上)」(様式第5号)を、近親者本人が記入したもの。
● 近親者の本人確認書類の写し
- 正式名称
- ・ファミリーシップの手引きP6参照
・官公署発行の顔写真付きのものは1つ、その他のものは2つ
・有効期間内のもの
所管部署
松山市 市民部 人権・共生社会推進課
根拠法律・条例等
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市区町村:愛媛県松山市
手続 :ファミリーシップ届出書(新規)
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