概要
地震や風水害等による建物の被害の程度について、証明する罹災証明書を発行する手続きを行うことができます。(火災を除く)
・罹災証明書は建物の被害の程度について証明するものです。
・罹災証明書は被害認定調査を行っている必要があります。ただし、お住まいの建物の被害が軽微(準半壊に至らない(一部損壊))な場合は、自己判定方式という方法で被害認定調査を省略することができます。
・上記の調査を行ったか不明な場合や自己判定方式については、下の問い合わせ先までご連絡ください。
手続に必要な添付書類
●罹災証明交付申請書
必須
●委任状(代理人申請の場合)
- 正式名称
- 委任状(代理人申請の場合)
代理人申請の場合は、窓口または郵送で受け付けします。
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送の場合は下記の確認書類が必要となります。
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
・社員であることが分かる社員証など(法人の場合)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
松山市 総合政策部 防災・危機管理課
〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
窓口は平日の午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
罹災証明書の詳細については、リンク先から確認してください。
松山市ホームページ 罹災証明申請書
所管部署
松山市 総合政策部 防災・危機管理課 TEL:089-948-6794
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:愛媛県松山市
手続 :【災害】罹災証明書の交付申請
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