愛媛県松山市

過誤依頼書(直接入力用)

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  • 審査確定済の実績を取下げる事業者
手続を行う人
取下げを行う事業者

概要

国保連で審査確定した介護給付費等について請求誤りなどがあった場合、事業所から保険者に対して過誤依頼書を提出し、実績の取下げを行います。
※件数が1~3件の場合に、こちらを使用してください。(1~3件の場合でも、ファイルを直接添付したい場合は、ファイル添付用から申請してください)

手続期限

介護報酬の請求に関わる消滅時効は、原則、サービス提供月の翌々々月の1日から起算して2年です。
(介護給付費の減額の場合は5年、総合事業サービス費は増額・減額ともに5年です)

手続書類(様式)

介護給付費過誤依頼書
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤依頼書

手続方法

FAX、窓口または郵送で依頼書を提出するか、オンライン申請で申請してください。

<FAXの場合の提出先>
 FAX 089-934-0815
 ※FAXで送付する場合は、被保険者氏名は空欄にして送付してください。
 ※大量の過誤依頼を行う場合は、窓口、郵送またはオンライン申請でご提出ください。

<窓口の場合の提出先>
・松山市福祉推進部介護保険課介護給付担当(市役所別館2階)
午前8時30分から午後5時まで

<郵送の場合の提出先>
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
松山市役所福祉推進部介護保険課介護給付担当

関連リンク

過誤依頼書の手続きの詳細はこちら

過誤依頼書(松山市ホームページ)

所管部署

松山市福祉推進部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第176条第1項、第2項

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