愛媛県松山市

国民健康保険の喪失手続き

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 松山市の国民健康保険の加入者で、会社等の健康保険に加入した、または健康保険の被扶養者に認定されたことにより、国民健康保険を喪失する必要がある人
手続を行う人
対象者ご本人、または住民票上同一世帯の人

概要

職場等の健康保険に加入した人(被扶養者に認定された人も含む)が、国民健康保険をやめるための手続きです。

手続書類(様式)

国民健康保険被保険者関係届書

手続に必要な添付書類

●新しく加入した健康保険証 または健康保険資格取得証明書

会社等で発行された健康保険証、または健康保険資格取得証明書
・健康保険証は、脱退される方全員分をご用意ください。
・健康保険資格取得証明書には、今回国民健康保険を脱退する人全員分の氏名や生年月日、取得日等の情報が記載されている必要があります。

手続方法

国民健康保険の喪失にあたり、下記の内容を必ずご確認ください。

(1)保険料に関すること
●届出内容に基づき保険料を再計算し、保険料に変更が生じた場合は決定(更正)通知書を世帯主宛にお送りします。
 ※決定(更正)通知書が届く前に納期限が到来する期別分は、変更前の金額でご納付いただきます(口座登録がある人は口座振替されます)。
●喪失の届出日や加入・所得状況などにより、何期まで支払いが必要かそれぞれ異なります。送付される決定(更正)通知書をご確認ください。
●1期あたりの金額がその月の加入月分と一致しているわけではありません。喪失手続きが完了しても保険料の納付が必要となる場合があります。
●喪失手続きにより保険料金が減額となったことで保険料を多く収めている状態となった場合は、その差額を返金(還付)いたします。対象の世帯には後日還付通知をお送りします。
●《ご注意ください》保険料を口座振替により納付していた場合、将来同じ世帯で国保加入すると、その口座からの引き落としが再開される場合があります。喪失と同時に口座登録の解除をご希望の場合は、松山市役所 健康保険課 国保収納担当(089-948-6368)までお問い合わせください。

(2)医療費や保険証に関すること
●新しい保険証の資格取得日以降、松山市の国民健康保険証は使えません。新しい保険証が届くまでの間に、医療機関にかかった場合は、至急、医療機関に健康保険が切り替わったことをお申し出ください。
●新しい保険証の資格取得日以降に松山市の国民健康保険証を使用したことにより、医療費の返還が必要な場合は、国民健康保険の喪失の手続きから2~3か月後に、返還に関する通知と納付書を送付します。必ずお支払いをお願いいたします。

(3)その他
●使用しなくなった松山市の国民健康保険証は、ご自身で破棄いただくか、松山市役所別館3階 健康保険課 国保資格担当(3番窓口)またはお近くの支所にお持ちください。
●ご提出いただいた書類に不足、または記入内容に不備がある場合は脱退手続きができないため、申請をお断りする場合があります。


◆◆◆◆◆

国民健康保険の喪失手続きは本サイトで電子申請していただくほか、窓口または郵送でのお手続きも可能です。

窓口でお手続きをする場合は、国民健康保険を喪失する方全員分の新しい健康保険証と、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご準備いただき、松山市役所別館3階 健康保険課 国保資格担当(3番窓口)またはお近くの支所にてお手続きをお願いします。

郵送でお手続きをする場合は、次の書類を下記送付先までお送りください。
・新しい健康保険証のコピー(国保を脱退される人全員分)
・世帯主の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)のコピー
・松山市の国民健康保険証 原本(あればで構いません)

送付先
 〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
 松山市役所 健康保険課 国保資格担当

関連リンク

手続きについて詳しく知りたい方は松山市ホームページをご覧ください。

【松山市公式ホームページ】国保に加入・喪失する人、保険証に関すること

【松山市公式ホームページ】郵送による国民健康保険喪失届の方法

所管部署

松山市役所 健康保険課 国保資格担当(3番窓口)

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法 第九条
  • 国民健康保険法施行規則 第十三条・第十五条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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