愛媛県伊予市

児童手当の氏名変更/住所変更等の届出

氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • ・受給者もしくは配偶者の氏名または住所が変更になった人
  • ・支給要件児童もしくは児童の兄姉等(18歳到達後最初の3月31日を経過したのち22歳到達後最初の3月31日までにある者のうち、受給者が監護に相当する世話等をしており、生計費の負担をしている者。以下同じ)の氏名または住所が変更になった人
手続を行う人
対象者本人または配偶者

概要

受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
基本的にマイナンバー制度による情報連携で確認を行うため、提出の省略が可能ですが、その情報連携で確認ができない場合には届出をする必要があります。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

児童が受給者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、児童が世帯主である場合にはその旨、児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの

別途原本の提出が必要

基本的にマイナンバー制度による情報連携で確認を行うため、提出の省略が可能ですが、その情報連携で確認ができない場合には証明書の提出をお願いすることがあります。
児童が受給者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

別途原本の提出が必要

児童の兄姉等の氏名または住所が変更になった場合に必要となります。
※児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合に限ります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉用)

別途原本の提出が必要

児童の兄姉等が日本国内に住所を有していない場合に必要となります。
※児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合に限ります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

児童または児童の兄姉等が日本国内に住所を有しない場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

市民福祉部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 伊予市児童手当事務取扱規則
  • (平成24年規則第26号)

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