概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額の場合:
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
減額の場合:
減額事由が発生した場合は、速やかに届出てください。
手続書類(様式)
児童手当の額の改定の請求及び届出
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
児童が受給者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、児童が世帯主である場合にはその旨、児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの
別途原本の提出が必要
基本的にマイナンバー制度による情報連携で確認を行うため、提出の省略が可能ですが、その情報連携で確認ができない場合には証明書の提出をお願いすることがあります。
児童が受給者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●監護・生計同一申立書
別途原本の提出が必要
受給者が未成年後見人または父母指定者の場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給者が未成年後見人の場合に必要となります。
●支給要件児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給者が未成年後見人の場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが請求する場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要
受給者が児童の兄姉等について、経済的負担がある場合(監護に相当する世話等をしており、生計費の負担をしている場合)に必要となります。
※児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合に限ります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)
別途原本の提出が必要
児童の兄姉等が日本国内に住所を有していない場合に必要となります。
※児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合に限ります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
児童または児童の兄姉等が日本国内に住所を有しない場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
伊予市ホームページ
所管部署
市民福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 伊予市児童手当事務取扱規則
- (平成24年規則第26号)
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛媛県伊予市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。