愛媛県伊予市

児童手当の受給資格及び額についての認定請求

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人または配偶者

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地(住民票所在地)の市区町村長の認定を受けてください。
・請求者となる方は、原則、父母のうち、前年の所得が高い方です。
・請求者が公務員の場合は、職場で請求する必要があります。

手続期限

出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、請求した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の請求であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者・配偶者の「所得証明書」

別途原本の提出が必要

基本的にマイナンバー制度による情報連携で確認を行うため、提出の省略が可能ですが、その情報連携で確認ができない場合には証明書の提出をお願いすることがあります。
請求者・配偶者の住民票が本年(前年)1月1日に伊予市外にあった場合、もしくは伊予市内にあったが、他の市町村で課税されている場合に必要となります。

●請求者のマイナポータル健康保険証画面の写し(氏名・生年月日・資格取得日・保険者名称が確認できる部分が必要です。)または資格確認書の写し

別途原本の提出が必要

請求者が私学共済を除く共済年金加入者の場合に必要となります。

●児童手当 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

児童が請求者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

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●児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、児童が世帯主である場合にはその旨、児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの

別途原本の提出が必要

基本的にマイナンバー制度による情報連携で確認を行うため、提出の省略が可能ですが、その情報連携で確認ができない場合には証明書の提出をお願いすることがあります。
児童が請求者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●監護・生計同一申立書

別途原本の提出が必要

請求者が未成年後見人または父母指定者の場合に必要となります。

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●監護・生計維持申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

請求者が未成年後見人の場合に必要となります。

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●支給要件該当児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

請求者が未成年後見人の場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが請求する場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書

別途原本の提出が必要

請求者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書等

別途原本の提出が必要

請求者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

別途原本の提出が必要

請求者が児童の兄姉等(18歳到達後最初の3月31日を経過したのち22歳到達後最初の3月31日までにある者。以下同じ)について、経済的負担がある場合(監護に相当する世話等をしており、生計費の負担をしている場合)に必要となります。
※児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合に限ります。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)

別途原本の提出が必要

児童の兄姉等が日本国内に住所を有していない場合に必要となります。
※児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合に限ります。

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●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

児童または児童の兄姉等が日本国内に住所を有しない場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

伊予市ホームページ

所管部署

市民福祉部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 伊予市児童手当事務取扱規則
  • (平成24年伊予市規則第25号)

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