愛媛県宇和島市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/02/01

制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • 【対象工事】
  • ・手すりの取付け
  • ・段差の解消
  • ・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • ・引き戸等への扉の取替え
  • ・洋式便器等への便器の取替え
  • ・その他上記の改修に伴って必要となる工事
  • ※老朽化等に対する改修は対象外です。また、上記の工事であっても、本人の身体状況により必要性が認められない場合などは支給対象となりません。
手続を行う人
対象者ご本人。
ただし、介護支援専門員等に申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の認定(要介護・要支援)を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
住宅改修を行う前に申請してください。後日、仮決定通知書が届きますので、決定通知日以降に着工してください。
決定通知日以前に着工した場合は対象となりません。
ご利用に当たっては、あらかじめ介護支援専門員(ケアマネジャー)等にご相談ください。

手続期限

住宅改修着工予定日の5日前(土日祝日を除く)。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書」
※受領委任払制度を利用する場合は、宇和島市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修受領委任払制度実施要綱(第7条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●工事費見積書(工事内訳書含む)

正式名称
工事費見積書(工事内訳書含む)
必須 別途原本の提出が必要

内訳がわかるよう、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもの。また、改修工事に支給対象外工事が含まれる場合は、支給対象経費と支給対象外経費が区分されていること。

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須 別途原本の提出が必要

住宅改修が必要な理由を記載した書類で、介護支援専門員等が作成する書類です。

●住宅改修前の写真

正式名称
住宅改修前の写真
必須 別途原本の提出が必要

※撮影日が入ったもので、改修箇所ごとに撮影されていること。カメラに日付機能がない場合は、黒板やボード等に撮影日を記入したものを写真内に写り込ませること。
※写真は、改修箇所ごとの写真であり、A4サイズの台紙に貼付すること。
※写真は等倍で鮮明なもの。(拡大・縮小は不可)

●住宅の平面図等

正式名称
住宅の平面図等(改修予定の状態が確認できるもの)
必須 別途原本の提出が必要

平面図等で改修内容が確認できるもの。
※居室・寝室等および本人の動線を記入すること。
※既存の手すり等がある場合は、分かるように(改修予定箇所と区別)記入してください。

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
住宅改修の承諾書

住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)本人以外の場合、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払承認申請書

正式名称
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払承認申請書

受領委任制度を利用して住宅改修をする場合のみ提出が必要です。
様式:宇和島市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修受領委任払制度実施要綱 様式第8号 

※受領委任制度とは、住宅改修に要した費用のうち対象者本人の負担分(住宅改修費用の1~3割)を対象者本人が住宅改修業者に支払う制度をいいます。受領委任制度を利用できる住宅改修業者は限られていますので、この制度を利用したいときは、事前に事業者にご確認ください。

手続に必要な持ちもの

介護保険被保険者
被保険者の本人確認書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

<窓口での提出先>
 高齢者福祉課介護保険係(市役所1階20番窓口)
 各支所福祉環境係

<受付時間>
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<郵便での提出先>
  〒798-8601    
愛媛県宇和島市曙町1番地
宇和島市役所高齢者福祉課介護保険係

関連リンク

詳しくはこちら(宇和島市ホームページ)

福祉用具貸与・購入関係様式

詳しくはこちら(宇和島市ホームページ)

福祉用具購入費および住宅改修費の受領委任払について

所管部署

保健福祉部高齢者福祉課介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ