概要
介護保険の認定(要介護または要支援)を受けている方が、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
ご利用に当たっては、あらかじめ介護支援専門員(ケアマネジャー)等にご相談ください。
※福祉用具販売事業所の指定を受けた事業所で購入した場合に限って対象となります。
手続期限
購入費用の支払い後、速やかに申請してください。
保険給付の支払については、原則、申請書類を市が受理した翌月末となっております。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書
※受領委任払制度を利用する場合は宇和島市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払制度実施要綱(第8条)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書(原本)の提出が必要となりますので、別途提出をお願いします。
※領収書の宛名は、申請者本人のお名前としてください。また、領収書原本が必要な方は、原本による確認およびコピーした後にお返ししますので申請時にお申し出ください。
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレットの写し(福祉用具の概要が記載されている書類)
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレットの写し(福祉用具の概要が記載されている書類)
必須 別途原本の提出が必要
購入した用具が確認できるようにマジック等で囲んでください。
●介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払承認申請書
- 正式名称
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払承認申請書
受領委任制度を利用して福祉用具購入をする場合のみ提出が必要です。
様式:宇和島市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払制度実施要綱 様式第8
※受領委任制度とは、福祉用具購入に要した費用のうち対象者本人の負担分(福祉用具購入費用の1~3割)を対象者本人が特定福祉用具販売事業者に支払う制度をいいます。受領委任制度を利用できる福祉用具販売事業者は限られていますので、この制度を利用したいときは、事前に事業者にご確認ください。
手続に必要な持ちもの
介護保険被保険者
被保険者の本人確認書類
※公的機関が発行したもので、マイナンバーカードや運転免許証など顔写真入りのものであれば1点、それ以外の場合は2点必要です。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<窓口での提出先>
高齢者福祉課介護保険係(市役所1階20番窓口)
各支所福祉環境係
<受付時間 >
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<郵便での提出先>
〒798-8601
愛媛県宇和島市曙町1番地
宇和島市役所高齢者福祉課介護保険係
関連リンク
詳しくはこちら(宇和島市ホームページ)
福祉用具貸与・購入関係様式
詳しくはこちら(宇和島市ホームページ)
福祉用具購入費および住宅改修費の受領委任払について
所管部署
保健福祉部高齢者福祉課介護保険係
根拠法律・条例等
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市区町村:愛媛県宇和島市
手続 :介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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