概要
介護保険の認定(要介護・要支援)を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行った場合に、改修に要した費用の支給を受けるための申請を受け付けています。
住宅改修後に提出してください。
手続期限
工事費用の支払い後、速やかに申請してください。
保険給付の支払については、原則、申請書類を市が受理した翌月末となっております。
※住宅改修費支給申請(事後申請)の消滅時効は、申請者が施工業者に代金を完済した日(領収日)の翌日から起算して2年です。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」
※受領委任払制度を利用する場合は、宇和島市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修受領委任払制度実施要綱(第9条)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●工事費内訳書
必須 別途原本の提出が必要
内訳がわかるよう、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもの。また、改修工事に支給対象外工事が含まれる場合は、支給対象経費と支給対象外経費が区分されていること。
●住宅改修工事完成後の写真
- 正式名称
- 住宅改修工事完成後の写真
必須 別途原本の提出が必要
※撮影日が入ったもので、改修箇所ごとに撮影されていること。カメラに日付機能がない場合は、黒板やボード等に撮影日を記入したものを写真内に写り込ませること。
※写真は、改修箇所ごとの写真であり、A4サイズの台紙に貼付すること。
※写真は等倍で鮮明なもの。(拡大・縮小は不可)
●当該申請に係る住宅改修に要した費用の領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る住宅改修に要した費用の領収書
必須 別途原本の提出が必要
住宅改修に要した費用の領収書。領収書(原本)の提出が必要となりますので、別途提出をお願いします。
※領収書の宛名は、申請者本人のお名前としてください。また、領収書原本が必要な方は、原本による確認およびコピーした後にお返ししますので申請時にお申し出ください。
手続に必要な持ちもの
介護保険被保険者
被保険者の本人確認書類
※公的機関が発行したもので、マイナンバーカードや運転免許証など顔写真入りのものであれば1点、それ以外の場合は2点必要です。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口での提出先>
高齢者福祉課介護保険係(市役所1階20番窓口)
各支所福祉環境係
<受時時間>
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<郵便提出先>
〒798-8601
愛媛県宇和島市曙町1番地
宇和島市役所高齢者福祉課介護保険係
関連リンク
詳しくはこちら(宇和島市ホームページ)
福祉用具貸与・購入関係様式
詳しくはこちら(宇和島市ホームページ)
福祉用具購入費および住宅改修費の受領委任払について
所管部署
保健福祉部高齢者福祉課介護保険係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛媛県宇和島市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)
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