愛媛県宇和島市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/02/01

制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • 【対象工事】
  • ・手すりの取付け
  • ・段差の解消
  • ・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • ・引き戸等への扉の取替え
  • ・洋式便器等への便器の取替え
  • ・その他上記の改修に伴って必要となる工事
手続を行う人
対象者ご本人。
ただし、事前申請同様に介護支援専門員(ケアマネジャー)等に申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の認定(要介護・要支援)を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行った場合に、改修に要した費用の支給を受けるための申請を受け付けています。
住宅改修後に提出してください。

手続期限

工事費用の支払い後、速やかに申請してください。
保険給付の支払については、原則、申請書類を市が受理した翌月末となっております。
※住宅改修費支給申請(事後申請)の消滅時効は、申請者が施工業者に代金を完済した日(領収日)の翌日から起算して2年です。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」
※受領委任払制度を利用する場合は、宇和島市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修受領委任払制度実施要綱(第9条)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●工事費内訳書

正式名称
工事費内訳書
必須 別途原本の提出が必要

内訳がわかるよう、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもの。また、改修工事に支給対象外工事が含まれる場合は、支給対象経費と支給対象外経費が区分されていること。

●住宅改修工事完成後の写真

正式名称
住宅改修工事完成後の写真
必須 別途原本の提出が必要

※撮影日が入ったもので、改修箇所ごとに撮影されていること。カメラに日付機能がない場合は、黒板やボード等に撮影日を記入したものを写真内に写り込ませること。
※写真は、改修箇所ごとの写真であり、A4サイズの台紙に貼付すること。
※写真は等倍で鮮明なもの。(拡大・縮小は不可)

●当該申請に係る住宅改修に要した費用の領収書

正式名称
当該申請に係る住宅改修に要した費用の領収書
必須 別途原本の提出が必要

住宅改修に要した費用の領収書。領収書(原本)の提出が必要となりますので、別途提出をお願いします。
※領収書の宛名は、申請者本人のお名前としてください。また、領収書原本が必要な方は、原本による確認およびコピーした後にお返ししますので申請時にお申し出ください。

手続に必要な持ちもの

介護保険被保険者
被保険者の本人確認書類
 ※公的機関が発行したもので、マイナンバーカードや運転免許証など顔写真入りのものであれば1点、それ以外の場合は2点必要です。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

<窓口での提出先>
 高齢者福祉課介護保険係(市役所1階20番窓口)
  各支所福祉環境係

<受時時間>    
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<郵便提出先>
  〒798-8601  
愛媛県宇和島市曙町1番地
宇和島市役所高齢者福祉課介護保険係

関連リンク

詳しくはこちら(宇和島市ホームページ)

福祉用具貸与・購入関係様式

詳しくはこちら(宇和島市ホームページ)

福祉用具購入費および住宅改修費の受領委任払について

所管部署

保健福祉部高齢者福祉課介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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