概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
ただし、自己判定方式による罹災証明書発行を希望しない場合は、窓口での申請をお願いします。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(原則任意ですが、自己判定方式による罹災証明書発行を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)
※自己判定方式
・被災者の方が撮影した写真等から「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合が10%未満)であることが確認でき、その判定結果に同意いただける場合は、自己判定方式により罹災証明書を発行できます。
・自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
所管部署
宇和島市税務課 TEL:0895‐24‐1111
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:愛媛県宇和島市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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