概要
要介護・要支援認定の状態区分の変更申請を受け付けています。
手続期限
要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要
●加入している医療保険の被保険者証の写し
40歳から64歳のかたは、写しの添付が必要です。
手続に必要な持ちもの
医療保険被保険者証
免許証、マイナンバーカードなど、申請者がご本人であることが確認できる書類
(代理人が申請する場合は、代理人のもの)
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等(ご本人が申請する場合のみ)
代理権の確認に必要な書類(ご本人以外が申請する場合)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
申請書には主治医を記入していただく欄がありますので、医師の氏名と所属医療機関の名称を確認してください。
<提出先>
介護保険課(市役所2階)
市民サービスセンター(河辺・雄和・北部・西部・南部)
駅東サービスセンター
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜および祝日を除く)
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
認定の申請手続のページ
所管部署
秋田市福祉保健部介護保険課
根拠法律・条例等
- 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
- 介護保険法施行規則第42条、第55条の2
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市区町村:秋田県秋田市
手続 :要介護・要支援認定の状態区分変更申請
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