秋田県仙北市

受給事由消滅の届出

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請(外部サイト)

受付開始日

2018/03/01

制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

ご不明な点については、子育て推進課0187-43-2280へお問い合わせください。

手続方法

届出書を印刷していただき提出することが可能です。
仙北市の電子申請サービスを利用して申請することも可能です。

所管部署

市民福祉部子育て推進課

根拠法律・条例等

  • 仙北市児童手当事務取扱規則第21条
  • http://www.city.semboku.akita.jp/reiki/reiki.html

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