秋田県仙北市

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)または(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

介護保険要介護認定・要支援認定申請書
※申請書は市役所窓口に備え付けています。また、大曲仙北広域市町村圏組合 介護保険事務所のホームページからダウンロードできます。

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険の被保険者証)

必須

手続に必要な持ちもの

※指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合
印鑑
※申請書にマイナンバー(個人番号)を記載する場合
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理権の確認に必要な書類…指定居宅介護支援事者等が代行して申請する場合

手続方法

窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<窓口>
仙北市役所角館庁舎 仙北市福祉事務所・市民福祉部長寿支援課(仙北市角館町中菅沢81-8) ℡.0187-43-2281
仙北市役所角館庁舎 仙北市包括支援センター(仙北市角館町中菅沢81-8)℡.0187-43-2283
仙北市役所田沢湖庁舎 田沢湖市民センター(仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30)℡.0187-43-1147
仙北市役所西木庁舎 西木市民センター(仙北市西木町上荒井字古堀田47)℡.0187-43-2200
仙北市役所田沢出張所(仙北市田沢湖田沢字大山7)℡.0187-43-1351
仙北市役所神代出張所(仙北市田沢湖神代字野中清水292-1)℡.0187-43-1352
仙北市役所桧木内出張所(仙北市西木町桧木内字松葉290-1)℡.0187-48-2001
仙北市役所上桧木内出張所(仙北市西木町上桧木内字大地田3-1)℡.0187-49-2159
大曲仙北広域市町村圏組合 介護保険事務所(大仙市高梨字田茂木10 大仙市役所仙北支所3階)℡.0187-86-3912

<郵送>
大曲仙北広域市町村圏組合 介護保険事務所(〒014-0805 大仙市高梨字田茂木10 大仙市役所仙北支所3階)

関連リンク

手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

大曲仙北広域市町村圏組合 介護保険事務所ホームページの「申請からサービス利用までのしくみ」のページ

申請書のダウンロードはこちら

大曲仙北広域市町村圏組合 介護保険事務所ホームページの「様式集」のページ

所管部署

大曲仙北広域市町村圏組合 介護保険事務所 ℡.0187-86-3910(代表)

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

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