秋田県仙北市

住所移転後の要介護・要支援認定申請

制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方
  • ※大曲仙北圏域内(大仙市、仙北市、美郷町)での異動については、住所移転後の要介護・要支援認定申請(転入申請)の対象ではありません。
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。
※大仙市、仙北市、美郷町の介護保険制度を運営する保険者は、「大曲仙北広域市町村圏組合」となっています。この3市町間での異動については、住所移転後の要介護・要支援認定申請(転入申請)は不要です。

手続期限

転入日から14 日以内に申請してください。
なお、転入日から14 日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

介護保険要介護認定・要支援認定申請書
※申請書は市役所窓口に備え付けています。また、大曲仙北広域市町村圏組合 介護保険事務所のホームページからダウンロードできます。

手続に必要な持ちもの

受給資格証明書(元の市町村にて交付されます。公布されなかった場合は、介護保険事務所(℡.0187-86-3912)まで連絡してください。)
医療保険被保険者証(40歳から64歳の方)
※指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合
印鑑
※申請書にマイナンバー(個人番号)を記載する場合
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理権の確認に必要な書類…指定居宅介護支援事者等が代行して申請する場合

手続方法

窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<窓口>
仙北市役所角館庁舎 仙北市福祉事務所・市民福祉部長寿支援課(仙北市角館町中菅沢81-8) ℡.0187-43-2281
仙北市役所角館庁舎 仙北市包括支援センター(仙北市角館町中菅沢81-8)℡.0187-43-2283
仙北市役所田沢湖庁舎 田沢湖市民センター(仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30)℡.0187-43-1147
仙北市役所西木庁舎 西木市民センター(仙北市西木町上荒井字古堀田47)℡.0187-43-2200
仙北市役所田沢出張所(仙北市田沢湖田沢字大山7)℡.0187-43-1351
仙北市役所神代出張所(仙北市田沢湖神代字野中清水292-1)℡.0187-43-1352
仙北市役所桧木内出張所(仙北市西木町桧木内字松葉290-1)℡.0187-48-2001
仙北市役所上桧木内出張所(仙北市西木町上桧木内字大地田3-1)℡.0187-49-2159
大曲仙北広域市町村圏組合 介護保険事務所(大仙市高梨字田茂木10 大仙市役所仙北支所3階)℡.0187-86-3912

<郵送>
大曲仙北広域市町村圏組合 介護保険事務所(〒014-0805 大仙市高梨字田茂木10 大仙市役所仙北支所3階)

関連リンク

手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

大曲仙北広域市町村圏組合 介護保険事務所ホームページの「便利手帳」のページ

申請書のダウンロードはこちら

大曲仙北広域市町村圏組合 介護保険事務所ホームページの「様式集」のページ

所管部署

大曲仙北広域市町村圏組合 介護保険事務所 ℡.0187-86-3910(代表)

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

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