概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者の加入する医療保険が確認できるもの
3歳未満の児童がいる申請者は必要となります。
(加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」)※鹿角市国民健康保険加入者は除く。令和7年12月1日までは健康保険証の写しも可。
●別居監護の申立書
児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
児童の兄姉等の「監護相当の有無」及び「生計費負担の有無」がいずれも「有」であって、支給対象児童との合計が3人以上の場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
児童等が留学により日本国内に住所を有しない場合に必要となります。(留学の事実がわかる書類等の添付が必要です。)
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
申請者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。(児童の戸籍抄本の添付が必要です。)
●父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
(児童の住所地から発行される受領証の原本が必要です。)
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
(配偶者との別居に係る状況を証明する書類の添付が必要です。)
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
関連リンク
児童手当の概要について詳しくはこちら
鹿角市HP-児童手当の制度
所管部署
健康福祉部すこやか子育て課こども家庭応援班
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:秋田県鹿角市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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