秋田県鹿角市

児童手当現況届

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鹿角市と異なる方
  • ②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • ③離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • ④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • ⑤その他、鹿角市から提出の案内があった方
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。
しかし、鹿角市では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし、対象の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護の申立書

お子さんが受給資格者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●申立書(任意様式)

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●戸籍謄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

別途原本の提出が必要

受給資格者が父母指定者の場合に必要となります。

●申立書(任意様式)

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

別途原本の提出が必要

受給資格者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。

関連リンク

児童手当の現況届手続きについて詳しくはこちら

鹿角市HP-児童手当の制度

所管部署

健康福祉部すこやか子育て課こども家庭応援班

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条

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