概要
受給者が第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●受給者の加入する医療保険が確認できるもの
3歳未満の児童がいる受給者は必要となります。
(加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」)
※鹿角市国民健康保険加入者は除く。令和7年12月1日までは健康保険証の写しも可。
●別居監護の申立書
児童が受給者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
児童の兄姉等の「監護相当の有無」及び「生計費負担の有無」がいずれも「有」であって、支給対象児童との合計が3人以上の場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
児童等が留学により日本国内に住所を有しない場合に必要となります。
(留学の事実がわかる書類等の添付が必要です。)
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。
(児童の戸籍抄本の添付が必要です。)
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
関連リンク
児童手当の手続きについて詳しくはこちら
鹿角市HP-児童手当
所管部署
健康福祉部すこやか子育て課こども家庭応援班
根拠法律・条例等
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市区町村:秋田県鹿角市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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