概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護の申立書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
児童の兄姉等の「監護相当の有無」及び「生計費負担の有無」がいずれも「有」であって、支給対象児童との合計が3人以上の場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●戸籍謄本
別途原本の提出が必要
申請者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
申請者が父母指定者の場合に必要となります。
●申立書(任意様式)
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
関連リンク
児童手当の手続きについて詳しくはこちら
鹿角市HP-児童手当
所管部署
健康福祉部すこやか子育て課こども家庭応援班
根拠法律・条例等
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市区町村:秋田県鹿角市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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