秋田県横手市

重度心身障害者(児)者の医療費助成_支給申請(払い戻し申請)

福祉医療費制度(マル福)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
重度心身障害(児)者の医療費助成
対象
  • 身体障害者手帳1~3級または療育手帳(A)をお持ちの人
  • ※1 療育手帳(A)は秋田県から交付された場合の名称です。
  • 他都道府県より交付される場合は、重度以上の知的障がいをお持ちの人が対象となります。
  • ※2 社会保険本人のみ所得制限があります。
手続を行う人
医療費助成を受ける受給者
※ただし受給者が児童の場合、手続きを行う人は保護者

概要

自己負担が生じた次のような場合に申請してください。
・県外の医療機関を受診した
・訪問看護を利用した(介護保険適用分は対象外)
・受給者証の提示を忘れた
※治療用装具、あんま・はり・きゅう、全額(10割)自己負担した場合の申請について、電子申請では受付できません。
窓口での申請をお願いいたします。

手続期限

(治療費が確定してから)5年以内

手続書類(様式)

福祉医療費支給申請書

手続に必要な添付書類

●振込先がわかる通帳

必須

→銀行名、支店名、口座番号、名義人氏名(カタカナ)が記載されている見開きページ1ページ目

●受給者の健康保険証

必須

●領収書

必須

→領収書が複数枚ある場合、鮮明に見える枚数のデータを添付ください。
※撮影した領収書が不鮮明な場合、再度提出をお願いする場合があります。

●【複数枚用】領収書の写し

※撮影した領収書が不鮮明な場合、再度提出をお願いする場合があります。

●【複数枚用】領収書の写し

※撮影した領収書が不鮮明な場合、再度提出をお願いする場合があります。

手続に必要な持ちもの

【窓口申請の場合】
〇振込先がわかるもの(通帳等)
〇受給者の健康保険証
〇医師の指示書等
〇領収書
〇(場合によって必要)支給決定通知書※社会保険の場合
〇手続きを行う人の顔写真付き本人確認書類の写し
※マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証などの顔写真付きのものは1点、それ以外の場合は2点

【電子申請の場合】
〇申請者(受給者)のマイナンバーカード
※受給者が児童の場合は、保護者のマイナンバーカード
〇署名用電子証明書のパスワード(英数字6文字以上16文字以下)
〇振込先がわかる通帳
〇受給者の健康保険証
〇領収書

手続方法

窓口申請、電子申請(国保市民課または地域局市民サービス課)
※治療用装具、あんま・はり・きゅう、全額(10割)自己負担した場合の申請は、窓口での受付となります。

関連リンク

横手市の福祉医療費制度についてはこちら

福祉医療費制度(マル福)

所管部署

市民福祉部 国保市民課

根拠法律・条例等

  • 横手市福祉医療費支給要綱

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