概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
- 正式名称
- お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
お子さんの個人番号(マイナンバー)も記入ください。
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●戸籍の附票
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●パスポートの写し
- 正式名称
- パスポートの写し
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●受給資格に係る申立書
- 正式名称
- 受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●生計維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●受給資格に係る申立書
- 正式名称
- 受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
- 正式名称
- 前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
別途原本の提出が必要
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要ですが、個人番号(マイナンバー)を届け出ていただきますと、不要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただきお手続きいただくか、窓口でのお手続きの場合は、必要なものをお持ちのうえ男鹿市役所本庁舎2階子育て健康課、もしくは、各コミュニティセンター(若美地区の場合は若美支所)までお越しください。
所管部署
男鹿市市民福祉部子育て健康課
TEL:0185-27-8074
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:秋田県男鹿市
手続 :現況届
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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