秋田県男鹿市

額改定届

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

正式名称
お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●別居監護申立書

正式名称
別居監護申立書
別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●海外留学に係る申立書

正式名称
海外留学に係る申立書
別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●戸籍の附票

正式名称
戸籍の附票
別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●パスポートの写し

正式名称
パスポートの写し
別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●受給資格に係る申立書

正式名称
受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●戸籍謄本

正式名称
戸籍謄本
別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●登記事項証明書

正式名称
登記事項証明書
別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●未成年後見人決定の通知

正式名称
未成年後見人決定の通知
別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

正式名称
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●戸籍謄本

正式名称
戸籍謄本
別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●生計維持申立書

正式名称
生計維持申立書
別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●受給資格に係る申立書

正式名称
受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書

正式名称
児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要

既に児童手当を受給している方で支給対象児童(18歳到達後の最初の3月31日までの児童)のほかに、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日までの間の子)がおり、年齢順に1人目、2人目と数えて、支給対象児童のお子さんが3人目以降となる場合のみ監護相当・生計費の負担についての確認書を提出してください。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押していただきお手続きいただくか、窓口でのお手続きの場合は、必要なものをお持ちのうえ男鹿市役所本庁舎2階子育て健康課、もしくは、各コミュニティセンター(若美地区の場合は若美支所)までお越しください。

所管部署

男鹿市市民福祉部子育て健康課
TEL:0185-27-8074

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