概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・受給者が他の市区町村に住所を変更したことにより児童手当等の受給事由が消滅した場合で、その住所の変更について、転出届に児童手当等の受給者であることを書いて提出した場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きをお願いいたします。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続方法
本フォーム、もしくは窓口にてお手続きください。
ただし、以下の場合は手続きの必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・受給者が他の市区町村に住所を変更したことにより児童手当等の受給事由が消滅した場合で、その住所の変更について、転出届に児童手当等の受給者であることを書いて提出した場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
<窓口>
大仙市役所本庁 こども未来部 子育て支援課(大仙市大曲花園町1-1)
神岡支所 市民サービス課(大仙市神宮寺字蓮沼16-3)
西仙北支所 市民サービス課(大仙市刈和野字本町5)
中仙支所 市民サービス課(大仙市北長野字茶畑141)
協和支所 市民サービス課(大仙市協和境字野田4)
南外支所 市民サービス課(大仙市南外字下袋218)
仙北支所 市民サービス課(大仙市高梨字田茂木10)
太田支所 市民サービス課(大仙市太田町太田字新田田尻3-4)
関連リンク
詳しくはこちら
大仙市公式サイト 児童手当
所管部署
大仙市役所 こども未来部 子育て支援課 TEL:0187-63-1111
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市区町村:秋田県大仙市
手続 :受給事由消滅の届出【大仙市】
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