秋田県大仙市

児童手当等の額の改定の請求及び届出【大仙市】

児童手当等の額の改定の請求及び届出【大仙市】

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 増額の場合:
  • (例)
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • など
  • 減額の場合:
  • (例)
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

正式名称
お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

●支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

正式名称
支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

別居監護申立書を記入し、添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

正式名称
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

●父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)

正式名称
父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)

●お子さんの生計を維持していることを証明できる書類

正式名称
お子さんの生計を維持していることを証明できる書類

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

手続方法

本フォーム、もしくは窓口でお手続きください。
<窓口>
大仙市役所本庁 こども未来部 子育て支援課(大仙市大曲花園町1-1)
神岡支所 市民サービス課(大仙市神宮寺字蓮沼16-3)
西仙北支所 市民サービス課(大仙市刈和野字本町5)
中仙支所 市民サービス課(大仙市北長野字茶畑141)
協和支所 市民サービス課(大仙市協和境字野田4)
南外支所 市民サービス課(大仙市南外字下袋218)
仙北支所 市民サービス課(大仙市高梨字田茂木10)
太田支所 市民サービス課(大仙市太田町太田字新田田尻3-4)

関連リンク

詳しくはこちら

大仙市公式サイト 児童手当

所管部署

大仙市役所 こども未来部 子育て支援課 TEL:0187-63-1111

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