概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただきお手続きいただくか、窓口でのお手続きの場合は、湯沢市役所本庁舎1階子ども未来課、もしくは、各総合支所までお越しください。
関連リンク
湯沢市ホームページ
児童手当に関する各種手続き
所管部署
湯沢市福祉保健部子ども未来課
根拠法律・条例等
- 湯沢市児童手当事務取扱要綱第12条第1項第1・2号、第2項、第3項第1~3号、第4項第1~3号
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市区町村:秋田県湯沢市
手続 :児童手当・特例給付 額改定の請求及び届出
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