概要
新たに児童手当等を受給する場合に手続きしてください。
※公務員の方は所属庁でお手続きください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内です。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、異動日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、御注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当等を受給する口座の通帳、もしくは、キャッシュカードの画像データ
必須
受給資格者の口座の通帳、もしくは、キャッシュカードの銀行名・支店名(支店コードでも可)・口座番号・名義人が記載された部分を撮影し、画像データを添付してください。
●受給資格者の健康保険証の画像データ
受給資格者が日本郵政共済等の共済組合に加入している場合に必要となります。保険証表面を撮影し、画像データを添付してください。
手続に必要な持ちもの
・申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
・手当を受給する金融機関口座の通帳、もしくは、キャッシュカード ※申請者名義の口座に限られます
・申請者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただきお手続きいただくか、窓口でのお手続きの場合は、必要なものをお持ちのうえ湯沢市役所本庁舎1階子ども未来課、もしくは、各総合支所までお越しください。
関連リンク
湯沢市ホームページ
児童手当に関する各種手続き
所管部署
湯沢市福祉保健部子ども未来課
根拠法律・条例等
- 湯沢市児童手当事務取扱要綱第10条第1項第1・2・3号
- 湯沢市児童手当事務取扱要綱第10条第2項第1・2号
- 湯沢市児童手当事務取扱要綱第10条第3項第1~5号
- 湯沢市児童手当事務取扱要綱第10条第10条第4項第1・2号
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:秋田県湯沢市
手続 :児童手当・特例給付 認定請求書
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。