東京都新宿区

児童手当の認定請求

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 【対象】
  • 新たに受給資格を得た人には、具体的には次のような例があります。
  • ・児童手当制度改正により新たに対象となった
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をしてお子さんと共に、現在受給している方と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している方が受給できなくなったため、新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のためお子さんと共に現在受給している方と別居した
  • ・配偶者よりも所得が高くなり、新たに生計を維持する者となった
  • ※その他該当する場合がありますので、個別にご相談ください。
手続を行う人
【対象者】
受給資格者

概要

【概要】
児童手当を受給するには、受給資格及び手当額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
詳しくは「関連リンク:新宿区の児童手当のホームページ(本ページ下部)」をご確認ください。

手続期限

請求書の提出があった月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。ただし、児童が月末に誕生した場合などは、その日の翌日から15日以内に申請すれば事由の発生した月の翌月分から支給できることがあります。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●お子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード、個人番号通知カードいずれかの写し)

お子さんが請求者と異なる市区町村に居住している場合に居住確認のために必要となります。
併せて、別居監護の申立書もご提出ください。
※お子さんの居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、「お子さんの住民票又は住民票記載事項証明書(お子さんが世帯主である場合はその旨、世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」の提出を求める場合があります。

●配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード、個人番号通知カードいずれかの写し)

配偶者が請求者と異なる市区町村に居住している場合に所得確認のために必要となります。
※所得を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、該当年度の住民税課税(非課税)証明書の提出を求める場合があります。

●児童手当 別居監護の申立書(別途、原本の提出が必要です。)

別途原本の提出が必要

お子さんが請求者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
併せて、お子さんが異なる市区町村に居住している場合は個人番号(マイナンバー)確認書類が必要です。

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●健康保険証の写し

健康保険証に記載されている保険者番号が3から始まる健康保険証(国家公務員共済、地方公務員共済、日本郵政共済、日本私立学校振興・共済等)のうち、日本私立学校振興・共済以外に加入している場合に必要となります。

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

児童や児童の兄姉等(注)が海外留学している場合に必要な書類です。
留学時の支給要件
①児童や児童の兄姉等が日本国内に住所を有しなくなった日の前日までに継続して3年を超えて日本国内に住所を有する
②児童や児童の兄姉等が教育を受けることを目的として外国に居住している。
③児童や児童の兄姉等が父母または未成年後見人と同居していない。
④留学した日から3年以内である。(児童の兄姉等の留学は留学した日から4年以内)
※ただし、①を満たさない場合であっても、②③④を満たし、過去6年間(海外に居住していた期間も含みます。)
 のうち、合計3年以上日本に居住していた児童については対象となります。

上記の支給要件をすべて満たしている場合は、申立書と併せて下記の書類が必要です。
①留学先の在学証明書及びその日本語訳
②国内に3年以上居住し、留学した日から3年以内であることの証明書(児童の兄姉等の留学は留学した日から4年以内であることの証明書)
 日本人:住民票の除票、戸籍の附票、国内の学校における在籍証明書等
 外国人:外国人登録原票記載事項証明書、国内の学校における在籍証明書等
(注)児童の兄姉等…18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、施設等に入所している者でないもの

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●児童手当の受給資格に係る申立書

請求者が離婚,離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●離婚協議中の場合の添付書類
 離婚協議中であることが明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、弁護士等により作成された書類〔請求者又はその配偶者に離婚の意思があり、その意思が相手に表明されていることが客観的に確認できるもの〕、調停期日呼出状の写し等)

●離婚した場合の添付書類
 離婚したことが分かる書類(戸籍個人事項証明、離婚受理証明書、戸籍等)
 ※外国籍の方は、日本の機関で上記証明書類を取得できない場合、書類(英語以外の場合はその日本語訳も)を大使館等で取得してご提出ください。
 ※ひとり親の手当てを申請する場合は、提出の必要はありません。

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●監護相当・生計費の負担についての確認書

高校生年代までの児童と児童の兄弟等(18歳到達の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)との合計が3人以上の場合に必要となります。当該児童の兄姉等について記入の上、提出してください。当該児童の兄姉等が学生の場合、学生証の添付が必要となります。

手続に必要な持ちもの

その他添付書類をご提出いただく場合があります。
手続きついてご不明点がある場合はお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
電子申請

関連リンク

児童手当について詳しく知りたい場合はこちら

新宿区の児童手当のページ

所管部署

子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係

根拠法律・条例等

  • 新宿区児童手当法施行規則
  • http://www1.g-reiki.net/shinjuku/reiki_honbun/g105RG00000385.html

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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