概要
教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定を受けている保護者は、毎年、保育を必要とする状況(就労等)を確認するため届出が必要です。
※生計を一にする別世帯の家族がいる者、父母に前年中の海外赴任歴がある者は保育料の算定に影響がでる場合があるので、別途、ご連絡ください。
手続期限
令和6年9月2日~令和6年9月30日
手続書類(様式)
保育施設等の利用に係る現況届
手続に必要な添付書類
●保育の必要性を確認できる書類
被雇用者が保育の必要性を証明するための書類です。保護者ではなく、就労先事業者等にて作成してください。
※4月1日以降に就労証明書等の保育を必要とする状況(就労等)が確認できる書類をご提出済みで、届出内容に変更がない場合はご提出は不要です。
※自営業、会社経営、親族経営の会社での被雇用者、疾病・心身障害や介護・看護等により、保育を必要とする保護者は必要書類が異なります。
保育の必要性を確認できる書類等で別途原本の提出が必要となる書類については、郵送でもご提出できます。
【郵送先】
〒160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目4-1
新宿区子ども家庭部保育課入園・認定係
関連リンク
就労証明書以外の保育の必要性を確認できる書類の様式は、区ホームページよりダウンロードできます。
申請書のダウンロード
所管部署
新宿区子ども家庭部保育課入園・認定係
電話 03-5273-4527(直通)
根拠法律・条例等
- 子ども・子育て支援法第22条又は第30条の7
- 新宿区子ども・子育て支援法施行規則第8条又は第27条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都新宿区
手続 :現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。