東京都新宿区

児童手当の額改定届

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 【対象】
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・児童手当制度改正により支給対象児童が増えた
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・児童の兄姉等を監護するようになり算定対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなり、支給対象児童が減った
  • ・お子さんがが国外に転出(留学は除く)して支給対象児童が減った
  • ・児童の兄姉等を監護しなくなり算定対象児童が減った
  • ※その他該当する場合がありますので、個別にご相談ください。
手続を行う人
【対象者】
受給資格者

概要

【概要】
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。また、受給者が支給対象児童ではなく児童の兄姉等を養育することになった場合や、養育しなくなった場合も額改定の請求又は届出が必要になります。

手続期限

請求書の提出があった月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。ただし、児童が月末に誕生した場合などは、その日の翌日から15日以内に提出すれば事由の発生した月の翌月分から支給できることがあります。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護の申立書(別途、原本の提出が必要です。)

別途原本の提出が必要

お子さんが請求者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
併せて、お子さんが異なる市区町村に居住している場合は、個人番号(マイナンバー)確認書類が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●お子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード、個人番号通知カードいずれかの写し)

お子さんが請求者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
※お子さんの居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、「お子さんの住民票又は住民票記載事項証明書(お子さんが世帯主である場合はその旨、世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」の提出を求める場合があります。

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

児童や児童の兄姉等(注)が海外留学している場合に必要な書類です。
留学時の支給要件
①児童や児童の兄姉等が日本国内に住所を有しなくなった日の前日までに継続して3年を超えて日本国内に住所を有する
②児童や児童の兄姉等が教育を受けることを目的として外国に居住している。
③児童や児童の兄姉等が父母または未成年後見人と同居していない。
④留学した日から3年以内である。(児童の兄姉等の留学は留学した日から4年以内)
※ただし、①を満たさない場合であっても、②③④を満たし、過去6年間(海外に居住していた期間も含みます。)
 のうち、合計3年以上日本に居住していた児童については対象となります。

上記の支給要件をすべて満たしている場合は、申立書と併せて下記の書類が必要です。
①留学先の在学証明書及びその日本語訳
②国内に3年以上居住し、留学した日から3年以内であることの証明書(児童の兄姉等の留学は留学した日から4年以内であることの証明書)
 日本人:住民票の除票、戸籍の附票、国内の学校における在籍証明書等
 外国人:外国人登録原票記載事項証明書、国内の学校における在籍証明書等
(注)児童の兄姉等…18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、施設等に入所している者でないもの

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書

高校生年代までの児童と児童の兄弟等(18歳到達の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)との合計が3人以上の場合に必要となります。当該児童の兄姉等について記入の上、提出してください。当該児童の兄姉等が学生の場合、学生証の添付が必要となります。

手続に必要な持ちもの

その他添付書類をご提出いただく場合があります。
手続きついてご不明点がある場合はお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
電子申請

関連リンク

児童手当について詳しく知りたい場合はこちら

新宿区の児童手当のページ

所管部署

子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係

根拠法律・条例等

  • 新宿区児童手当法施行規則
  • http://www1.g-reiki.net/shinjuku/reiki_honbun/g105RG00000385.html

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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