概要
【概要】
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
異動日(出生日等)の翌日から15日以内です。請求した月の翌月分から改定後の額で支給されます。ただし、異動日が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内の請求であれば請求月から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 監護事実の申立書(別途、原本の提出が必要です。)
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
併せて、お子さんが異なる市区町村に居住している場合は、個人番号(マイナンバー)確認書類が必要です。
●お子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード、個人番号通知カードいずれかの写し)
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
※お子さんの居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、「お子さんの住民票又は住民票記載事項証明書(お子さんが世帯主である場合はその旨、世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」の提出を求める場合がございます。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
留学時の支給要件
①児童が日本国内に住所を有しなくなった日の前日までに継続して3年を超えて日本国内に住所を有する
②児童が教育を受けることを目的として外国に居住している。
③児童が父母または未成年後見人と同居していない。
④留学した日から3年以内である。
※ただし、①を満たさない場合であっても、②③④を満たし、過去6年間(海外に居住していた期間も含みます。)
のうち、合計3年以上日本に居住していた児童については対象となります。
上記の支給要件をすべて満たしている場合は、申立書と併せて下記の書類が必要です。
①留学先の在学証明書及びその日本語訳
②国内に3年以上居住し、留学した日から3年以内であることの証明書
日本人:住民票の除票、戸籍の附票、国内の学校における在籍証明書等
外国人:外国人登録原票記載事項証明書、国内の学校における在籍証明書等
手続に必要な持ちもの
その他添付書類をご提出いただく場合がございます。
手続きついてご不明点がある場合はお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
電子申請
関連リンク
児童手当について詳しく知りたい場合はこちら
新宿区の児童手当のページ
所管部署
子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係
根拠法律・条例等
- 新宿区児童手当法施行規則
- http://www1.g-reiki.net/shinjuku/reiki_honbun/g105RG00000385.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都新宿区
手続 :児童手当等の額改定届
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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