東京都新宿区

児童手当に係る氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 【対象】
  • ・受給資格者の氏名または住所が変更になった人
  • ・支給要件児童の氏名または住所が変更になった人
  • ・受給者の配偶者の氏名又は住所が変更になった人
手続を行う人
【対象者】
受給資格者

概要

【概要】
受給者,お子さんまたは配偶者の氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。

手続書類(様式)

児童手当 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●お子さんや配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード、個人番号通知カードいずれかの写し)

お子さんや配偶者が請求者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
※お子さんの居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、「お子さんの住民票又は住民票記載事項証明書(お子さんが世帯主である場合はその旨、世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」の提出を求める場合がございます。

●児童手当 別居監護の申立書(別途、原本の提出が必要です。)

別途原本の提出が必要

お子さんや配偶者が申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

児童や児童の兄姉等(注)が海外留学している場合に必要な書類です。
留学時の支給要件
①児童や児童の兄姉等が日本国内に住所を有しなくなった日の前日までに継続して3年を超えて日本国内に住所を有する
②児童や児童の兄姉等が教育を受けることを目的として外国に居住している。
③児童や児童の兄姉等が父母または未成年後見人と同居していない。
④留学した日から3年以内である。(児童の兄姉等の留学は留学した日から4年以内)
※ただし、①を満たさない場合であっても、②③④を満たし、過去6年間(海外に居住していた期間も含みます。)
 のうち、合計3年以上日本に居住していた児童については対象となります。

上記の支給要件をすべて満たしている場合は、申立書と併せて下記の書類が必要です。
①留学先の在学証明書及びその日本語訳
②国内に3年以上居住し、留学した日から3年以内であることの証明書(児童の兄姉等の留学は留学した日から4年以内であることの証明書)
 日本人:住民票の除票、戸籍の附票、国内の学校における在籍証明書等
 外国人:外国人登録原票記載事項証明書、国内の学校における在籍証明書等
(注)児童の兄姉等…18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、施設等に入所している者でないもの

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
電子申請

関連リンク

児童手当について詳しく知りたい場合はこちら

新宿区の児童手当のページ

所管部署

子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係

根拠法律・条例等

  • 新宿区児童手当法施行規則
  • http://www1.g-reiki.net/shinjuku/reiki_honbun/g105RG00000385.html

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ