概要
要介護・要支援認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。詳しくは、関連リンクよりご確認ください。
手続期限
購入をした日(領収日)から2年以内
手続書類(様式)
介護保険福祉用具購入費支給申請書
手続に必要な添付書類
●領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須
本人宛(フルネーム)の品名・領収日などが記載してあるもの
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須
購入した福祉用具のパンフレット等福祉用具の概要を記載した書面 (浴室内すのこ及び浴槽内すのこを購入した場合は、サイズ等を記載した見積書及び設置後の写真(日付入のもの)も添付)
●福祉用具サービス計画書
- 正式名称
- 福祉用具サービス計画書
必須
福祉用具販売事業所が作成した福祉用具サービス計画書
※福祉用具サービス計画書の添付が難しい場合は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成した福祉用具購入が位置づけられている居宅サービス計画書(介護予防サービス計画書)
●受領委任払申出書兼同意書(受領委任払いを利用する方のみ)
- 正式名称
- 受領委任払申出書兼同意書(受領委任払いを利用する方のみ)
事業者によっては、受領委任払い方式(購入費用の利用者負担額のみを事業者に支払い、区が残りの費用を事業者に支払う方式)が利用できます。受領委任払い登録事業者のみご利用いただけますので、事前に福祉用具販売事業者にご確認ください。
●委任状
対象者本人のご家族、または特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者などに申請を代行してもらう際は、ご本人の委任状の提出が必要となります。また、振込希望口座を本人以外のご家族の口座を指定する場合も、委任状の提出が必要です
(ご家族以外の業者等の口座は不可。)。
※法定代理人の場合は、委任状の添付は必要ありませんが、資格を証明する書類(登記事項証明書等)の添付が必要となります。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
福祉部介護保険課給付係(新宿区役所本庁舎2階10番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請手続きについて詳しくはこちら
新宿区の介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請手続きのページ
所管部署
新宿区福祉部介護保険課給付係
根拠法律・条例等
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市区町村:東京都新宿区
手続 :介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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