概要
要介護・要支援認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、家庭内で手すりの取付けや段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
詳しくは、関連リンクよりご確認ください。
手続期限
住宅改修を行う2週間前
手続書類(様式)
介護保険住宅改修費支給申請書(改修前)
手続に必要な添付書類
●承諾書(事前申請)
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類(事前申請)
住宅改修を行う住宅の所有者が対象者本人でない場合、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。(被保険者と世帯が同一の親族の場合は不要です。)
●住宅改修が必要な理由書(有資格者(※)作成)(事前申請)
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書(有資格者(※)作成)(事前申請)
必須
(※)「住宅改修が必要な理由書」作成の有資格者
・ケアマネジャー ・作業療法士 ・理学療法士 ・福祉住環境コーディネーター 1・2級 ・高齢者総合相談センター職員
●工事費見積もり書(事前申請)
- 正式名称
- 工事費見積もり書(事前申請)
必須
工事箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費、介護保険対象内・対象外の別等が記載されたもの
●工事箇所(工事前の箇所全部)の日付入り写真(段差解消は現状の段差が確認できるスケール入り写真が必要です。)(事前申請)
- 正式名称
- 工事箇所(工事前の箇所全部)の日付入り写真(段差解消は現状の段差が確認できるスケール入り写真が必要です。)(事前申請)
必須
●図面(事前申請)
- 正式名称
- 図面(事前申請)
必須
工事箇所、設置箇所等が記載されたもの
●受領委任払同意書(受領委任払いを利用する方のみ)(事前申請)
- 正式名称
- 受領委任払同意書(受領委任払いを利用する方のみ)(事前申請)
事業者によっては、受領委任払い方式(工事費用の利用者負担額のみを事業者に支払い、区が残りの費用を事業者に支払う方式)が利用できます。受領委任払い登録事業者のみご利用いただけますので、事前に住宅改修事業者にご確認ください。
●委任状
対象者本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、当該住宅改修に係る事業者、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらう際は、ご本人の委任状の提出が必要となります。
※法定代理人の場合は、委任状の添付は必要ありませんが、資格を証明する書類(登記事項証明書等)の添付が必要となります。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
新宿区介護保険課給付係(新宿区役所本庁舎2階10番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請の手続きについて詳しくはこちら
新宿区の介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請の手続きのページ
所管部署
新宿区福祉部介護保険課給付係
根拠法律・条例等
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市区町村:東京都新宿区
手続 :介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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