概要
1ヵ月間に利用した介護保険サービスの世帯の利用者負担の合計が高額になった場合に、上限額を超えた金額が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。
詳しくは、関連リンクよりご確認ください。
手続期限
毎月25日(但し、土日・祝日にあたる場合はその前日)までに提出いただくと、翌月(中旬)に支給されます。
※通知を受け取ってから2年を経過すると時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
※新宿区から高額介護(介護予防)サービス費に該当する方にお送りした申請書も別途添付してください。
手続に必要な添付書類
●介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
- 正式名称
- 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
必須
区からお送りした申請書を、何も記載しないで添付してください。
●委任状
対象者本人のご家族に申請を代行してもらう際は、ご本人の委任状の提出が必要となります。また、振込希望口座を本人以外のご家族の口座を指定する場合も、委任状の提出が必要です(ご家族以外の業者等の口座は不可。)。
※法定代理人の場合は、委任状の添付は必要ありませんが、資格を証明する書類(登記事項証明書等)の添付が必要となります。
●相続人代表者指定届
- 正式名称
- 相続人代表者指定届
相続人からの申請の場合は、相続人代表者指定届及びご本人との関係がわかる戸籍謄本等の添付が必要となります(相続人が亡くなられたご本人と住民票上同一世帯の場合は、戸籍謄本は必要ありません。)。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
新宿区役所介護保険課給付係(新宿区役所本庁舎2階10番窓口)午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
高額介護(介護予防)サービス費・高額介護予防サービス事業費の支給の手続きについて詳しくはこちら
新宿区の高額介護(介護予防)サービス費・高額介護予防サービス事業費の支給の手続きのページ
所管部署
新宿区福祉部介護保険課給付係
根拠法律・条例等
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市区町村:東京都新宿区
手続 :高額介護(介護予防)サービス費の支給申請
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