東京都新宿区

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修が完了した方で、事前申請を済まされた方
手続を行う人
対象者ご本人

概要

要介護・要支援認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、家庭内で手すりの取付けや段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
詳しくは、関連リンクよりご確認ください。

手続期限

領収書の日付から2年以内

手続書類(様式)

介護保険住宅改修費支給申請書(改修後)

手続に必要な添付書類

●領収書(事後申請)

正式名称
領収書(事後申請)
必須

本人宛(フルネーム)の改修内容・領収日などが記載してあるもの

●工事費内訳書(事後申請)

正式名称
工事費内訳書(事後申請)

事前申請で提出された工事費見積もり書の内容から変更がない場合は、提出不要です。

●工事箇所(工事後の箇所全部)の日付入り写真(段差解消は現状の段差が確認できるスケール入り写真が必要です。)(事後申請)

正式名称
工事箇所(工事後の箇所全部)の日付入り写真(段差解消は現状の段差が確認できるスケール入り写真が必要です。)(事後申請)
必須

●委任状

正式名称
委任状

対象者本人のご家族、または当該住宅改修に係る事業者などに申請を代行してもらう際は、ご本人の委任状の提出が必要となります。
※法定代理人の場合は、委任状の添付は必要ありませんが、資格を証明する書類(登記事項証明書等)の添付が必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
新宿区介護保険課給付係(新宿区役所本庁舎2階10番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請の手続きについて詳しくはこちら

新宿区の介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請の手続きのページ

所管部署

新宿区福祉部介護保険課給付係

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ