概要
家庭での保育が可能になった場合、幼稚園に通うことになった場合、新宿区外に転出する場合等で退園するときは、必ず退園月の末日までに「退園届・転出後の継続通園届」を保育課入園・認定係または園に提出してください。
【注意事項】
1 退園届は、速やかに保育課入園・認定係または在籍園へご提出ください。
2 提出された退園届の取消はできません。届出は退園(転出)することが確定してから行ってください。
3 退園する月の末日までの保育料(月額)をお支払いいただきます。未納がある場合は直ちにお支払いください。
4 先に交付した教育・保育給付認定の支給認定証は、新宿区に返還してください。(通知書は返還不要)
手続期限
退園する月の末日
手続書類(様式)
退園届・転出後の継続通園届
所管部署
新宿区子ども家庭部保育課入園・認定係
電話 03-5273ー4527(直通)
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市区町村:東京都新宿区
手続 :退園届・転出後の継続通園届【認可保育園・認定こども園等】
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